前回は、メイド喫茶でのサービスの限界について論じてみました。色々ご反響をいただき、ありがとうございました。
では、今回は、皆さんご愛用(?)の“YouTube”が負うべき法的な責任について、その限界を論じてみたいと思います。
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一応「YouTube」をご存じのない方のためにご説明すると、「YouTube」とは、アメリカで開設されているとあるウェブサイトの名称です。このサイトでは、誰でも簡単に動画ファイルをアップして、公開することができるサービスが提供されており、日本でも非常に人気が出ています。
このサービスの本来の趣旨は、自作ビデオをみんなに公開して色々な意見を寄せ合うというところにあると思われます。しかし、自作ビデオなんてものを誰もが作れるはずもなく、結局はテレビ等で放映されているアニメ、プロモビデオ、テレビの映像が利用者の手によって次々にアップされているというのが現状です。
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このサイトは、現在、日本からのアクセス数も非常に多く、過去に、はいだしょうこ画伯の泣く子も黙るおかあさんといっしょ動画や極楽とんぼの加藤浩次の号泣動画などがアップされては、著作権侵害を理由に削除されていきました。
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1.サービス提供者の責任 原則
まず、著作権の処理されていない映像がアップロードされた場合、当該映像をアップロードするのは利用者個人です。当然利用者個人は著作権(厳密には著作権法第21条に規定されている送信可能化権)を侵害することになります。
この場合、サービス提供者は、利用者がアップロードした映像をそのまま配信させておくというだけで、自分でアップロードしているわけではありませんので、直接著作権を侵害するわけではありません。
しかしながら、著作権の処理されていない映像を配信できるサービスを提供している以上、場合によっては利用者と連帯して責任を負わなければならない事態が生じてくるのです。
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2.プロバイダ責任制限法による変容
しかしながら、違法動画が配信されていればサービス提供者自体が直ちに損害賠償責任を負うかというと、実はそういうことはありません。
サービス提供者は、ある法律によって保護されているのです。
その法律の名前はプロバイダ責任制限法。
以下がその抜粋です。
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第3条
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
? 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
? 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
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この条文自体は分かり難いのですが、結局このプロバイダ責任制限法があるために、「情報の流通を知っていた場合であって、かつ当該情報の流通によって権利侵害が行われていると認めるに足りる相当の理由がある場合」でない限り、サービス提供者は責任を負わないということになります。
では、いかなる場合に違法な情報の流通を知り、違法性につき相当の理由がないということになるのかが最大の問題として現れることになります。
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| その2に続く その2では具体的なケースを検討 |