さて、徐々に秋の色が深くなってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
前回から若干時間が空いてしまいましたが、ようやく(汗)アニメに関する話題を取り上げたいと思います。
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今回のテーマは、「実在する他人のブランドの名前を自分の作品(マンガ・アニメ)のタイトルに用いることができるか」についてです。
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今年最も面白かったテレビアニメといえば、個人的には「涼宮ハルヒの憂鬱」だと思っています。(きっと賛同して頂ける方も多いかと思います。)
その後番組として放送されている「N ・H ・Kにようこそ」というアニメも結構お気に入りです。
このアニメは、もともとひきこもりの学生をテーマとした同名の小説を原作としてアニメ化された作品で、「N ・H ・K」とは「日本ひ○こ○り協会」の略とされています。
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ただ、もしかしたら皆様の中には、「NHKって、あの公共放送と一緒でしょ。でも、アニメのタイトルにああいう実際にある名前を使っていいの?法律的に大丈夫なの?」と疑問に思っていらっしゃる方もいるかもしれません。
そこで、あくまで一般論として、こういうアニメのタイトルに、他人のブランドの名称や作品の名前を使用することができるか、について検討してみたいと思います。
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【マンガのタイトルに、他人のブランドの名前を使用した場合の責任】
結論からいうと、現在までの解釈を前提にすると、アニメ・マンガのタイトルに、無断で他人のブランドの名前を使用したとしても、権利侵害となる可能性は高いものではありません。
(誤解を恐れずに言えば、なんとか説明がつくのであれば、特に問題がないように思われます)
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一般的に、ブランドの名前は商標法及び不正競争防止法によって保護されていますので、以下、それぞれに分けて法的に分析します。
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■ 商標法・不正競争防止法の基礎
・商標法:
商標法は商品やサービスの名称を保護するために定められた法律で、この法律に基づきその名称が特許庁において登録されれば、商標権が発生します。
・不正競争防止法:
他方、商標権がない場合に特に効力を発揮するのが不正競争防止法です。
たとえば、ある商品やサービスの名前について商標権を持っていない場合であっても、その商品やサービスの名前が有名であれば、その有名な名前を無断で他の商品やサービスの名前として利用して商売をする行為について、不正競争防止法に違反するという理由で、その差止等を請求することができます。
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■ 分析
以上を踏まえ、法的な問題点について分析します。
まず、商標法違反の点ですが、前述のとおり、基本的に商標法違反の問題が生じることはありません。
なぜなら、実は、著作物のタイトルとして普通に使用される限り、商標権の効力は及ばないという原則があるからなのです。
つまり、著作物のタイトルは、単にその著作物の内容を示すものに過ぎず、その商品が誰の商品か(これを法的には「自他識別機能」といいます。)を示すものではないと考えられているのです。
そのため、他人のマンガやアニメのタイトルを無断でマンガに使用しても、単に著作物の内容を示すものに過ぎず、商標権侵害の問題はないということになります。
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(参考)
N・H・Kにようこそ公式サイト
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| その2に続く マクロス事件などでさら検討 |