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第1回
メイド喫茶においてどこまでのサービスをすることができるの?

第2回
YouTubeの法的な責任とその限界 その1 その2

第3回
ブランド名のタイトル利用はOKか?
 N・H・Kにようこその場合/
 マクロス事件の例


第4回
 コスプレ衣装制作と法律/
 コスプレイヤーになることと法律

 コスプレ衣装販売と法律 

第5回
 パブリックドメインって何?

第6回
 声優の権利

   
[注1]
  なお、本題とは離れますが、一般的な美術作品の場合と異なり、キャラクターマーチャンダイジングの場合には広く展示権を認めてもよいように思います。

 というのも、キャラクターマーチャンダイジングの場合、商品自体が大量生産されるものであっても、その一つ一つについて厳密に品質管理がされていること、そして、キャラクター自体に価値があるのであって、そのキャラクターを表現していれば「複製物」だから「原作品」に比べて価値が劣るというものでもないからです。

 その意味で、その一つ一つが「原作品」と呼べるだけの価値を持っているように思われます。(これは、鋳型に基づいて製造される彫刻のようなものを想定していただければと思います。)
 したがって、一般的なキャラクター商品に関しては広く「展示権」が働くと考えることも可能だと思われるのです。