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第1回
メイド喫茶においてどこまでのサービスをすることができるの?

第2回
YouTubeの法的な責任とその限界 その1 その2

第3回
ブランド名のタイトル利用はOKか?
 N・H・Kにようこその場合/
 マクロス事件の例

第4回
 コスプレ衣装制作と法律/
 コスプレイヤーになることと法律
 コスプレ衣装販売と法律 

第5回
 パブリックドメインって何? 

第6回
 声優の権利

第7回
ファンサブに関するマジメな考察

   

[1]
17 U.S.C.§106(1), (3)

[2]
著作権法第119条、第123条

[3]
17 U.S.C.§506(a)
条文訳自体は著作権情報センターより転載

[4]
この情報はWikipediaに詳しく載っています。興味のある方はどうぞ(ただし英語ですが。。。)。

[5]
個人的にファンサブによる被害が「軽微」だと考えているわけではありません。
また、前述の要望書において、過去、アメリカは日本に対して「著作権の非親告罪化」や「ダウンロードの違法化」をするよう要望しています。
自国内では刑事罰が適用されるのはきわめて限定的、しかも警察はなかなか動こうともしない状況を踏まえると、「全くよく言うよ。」とつぶやきたくなりますが、外交とはそういうものと割り切るしかないのかもしれません